2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
探偵業につきましては、探偵業法に基づきまして、都道府県警察において、探偵業の業務の実態を把握し、業務の適正化を図るため、必要に応じて立入検査を実施しているところでございます。
探偵業につきましては、探偵業法に基づきまして、都道府県警察において、探偵業の業務の実態を把握し、業務の適正化を図るため、必要に応じて立入検査を実施しているところでございます。
まず、副大臣にお聞きをしたいんですけれども、二十歳から十八歳に下がることによって、例えば探偵業、二十歳から十八歳でも十九歳でもできるようになると言いましたけれども、具体的にお答えいただきたいんですが、探偵業で今、二十歳、二十一歳ぐらいでやっている方どのぐらいいらっしゃるか、つかんでいらっしゃいますか。
○有田芳生君 十八歳、十九歳で探偵業をやりたいから二十歳を十八歳に下げてくれという声、聞いたことありますか。
○小川敏夫君 ですから、副大臣、いろいろなものがあるという抽象的な言葉じゃなくて、まあ探偵業のことについては、私、今御説明しました、探偵業を十八歳にすればいいじゃないかと。 もっと具体的に、ですから、二十歳で成人というものを十八歳に成人にして、十八歳、十九歳に広く社会に参画していただくんだと言うんだけど、だから私はもう初めから同じ質問しているんで。
探偵業については千件を超えている。国民生活センターで常にコンスタントに千件を超えるというのはなかなかそうないのじゃないかなと思いますけれども、この探偵業法については何か全く視界に入っていなかった雰囲気すら覚えるわけですが、抜け落ちていたという雰囲気すら覚えるわけですが、何か理由があるのでしょうか。野田大臣、お願いします。
探偵業法につきましては、探偵業につきまして必要な規制を定めることによりまして、その業務の運営の適正化を図るということでございまして、例えば、届け出制度でございますとか重要事項の説明、書面交付義務といったものを定めている法律でございます。 検討のプロセスにおきまして資料要求を推進会議の方でされまして、検討は内部的にはされたものと承知しております。
ただ、私どもといたしましては、この法制審議会等の御議論もございますし、この間、試案をパブリックコメントにかけて、いろいろな方の御意見も伺った、その上でこの法案を出しているというその経緯からいたしますと、結論としては、この第三者の請求ということにおける正当な理由というのは極めて限られた範囲であって、興信所の方あるいは探偵業を営んでおられる方がこれをとるには、やはりここの正当な理由について、なかなかこれを
○寺田政府参考人 依頼者の戸籍謄本をとる場合には、依頼者御本人の代理人ないしは使者としてとるわけでございますので、これは御本人からそれなりの代理権限なり権限を証する書面を得れば、ここの第三者請求とは別に、興信所の方であれ、探偵業の方であれ、依頼者の、御本人の戸籍謄本はとることができます。この場合には、第三者の正当な理由という要件はかぶらないわけでございます。
平成十八年六月二日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十号 平成十八年六月二日 午前十時開議 第一 腐敗の防止に関する国際連合条約の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 探偵業の業務の適正化に関する法律案( 衆議院提出) 第三 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
○議長(扇千景君) 日程第二 探偵業の業務の適正化に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長工藤堅太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔工藤堅太郎君登壇、拍手〕
本法律案は、探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とするものであり、探偵業務等の定義、探偵業に係る欠格事由、都道府県公安委員会に対する届出の義務付け、探偵業務の実施の原則、重要事項の説明等契約における義務、探偵業務の実施に関する規制、秘密の保持、都道府県公安委員会による監督、罰則その他必要
まず、消費者トラブルの中で探偵業絡みのトラブルがどれぐらいあるのか、それは全体の件数からいうとどれぐらいの割合なのか。それから、検挙事案ですね、この探偵業といいましょうか調査業、それがどれぐらいあって、これが全体の検挙事案との関係でどれぐらいの比率なのか。あるいは、例えばよく言われるのはやみ金なんかの犯罪が最近非常に多い、そう言われるわけですね。
最後に、公安委員長、お伺いしますが、探偵業ということで一つの業法制定が今回成るわけでございますが、これ必要やからそういう商売があるわけでございます、国民にとってですね。それで、健全なそういう探偵業を育成するためにも今回法律が制定されるわけでございますが、公安委員長としての業界のいわゆる適正化ということに関しまして御決意を伺って、質問を終わりたいと思います。
更に確認を続けたいと思いますが、この探偵業に、例えば企業の信用調査、こういったものは探偵業に含まれるのかどうか。例えば、その人間が経済的基礎が十分あるのかどうかとかいろいろ、例えば金融業者から頼まれてそういうことを調べるというようなこともあるかもしれません。これは対象になるんでしょうか。
浩巳君 文部科学大臣官 房審議官 布村 幸彦君 文部科学省高等 教育局私学部長 金森 越哉君 国土交通省総合 政策局長 竹歳 誠君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○探偵業
○衆議院議員(佐藤剛男君) ただいま議題となりました探偵業の業務の適正化に関する法律案につきまして、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。 探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務でありますが、現在、業としては、何らの法的規制もなされておりません。
○委員長(工藤堅太郎君) 次に、探偵業の業務の適正化に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院内閣委員長佐藤剛男君から趣旨説明を聴取いたします。佐藤衆議院内閣委員長。
探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務でありますが、現在、業としては、何らの法的規制もなされておらず、契約に関する苦情や恐喝事件等が年々増加しております。 このような状況にかんがみ、探偵業について必要な規制を定め、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとするため、本法律案を提案することにした次第であります。
○議長(河野洋平君) 日程第一、探偵業の業務の適正化に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長佐藤剛男君。 ————————————— 探偵業の業務の適正化に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔佐藤剛男君登壇〕
————————————— 議事日程 第二十五号 平成十八年五月二十五日 午後一時開議 第一 探偵業の業務の適正化に関する法律案(内閣委員長提出) 第二 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 居住者・利用者等の立場に立った建築物の安全性の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案(長妻昭君外四名提出) 第四 建築物
○山本(拓)委員 探偵業の業務の適正化に関する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。 探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務でありますが、現在、業としては、何らの法的規制もなされておりません。
○吉井委員 私は、探偵業の業務の適正化に関する法律案の起草案に賛成するとともに、意見の表明をこの機会に行っておきたいと思います。 第一は、探偵業、興信所等の法的規制の必要性についてです。 近年、探偵業、興信所等に関係する消費者被害、また事業者やその従事者の犯罪などの増加が顕著です。
○大島(敦)委員 探偵業は個人情報に深くかかわるものであり、問題もあると思われるが、このような法律をつくることは探偵業にお墨つきを与えることになるのではないか。
興信所とはいわゆる我々が映画、テレビで見る探偵業ですね、そういった、またあとは調査を行っている業だと私は理解しております。一般的には素行調査ですかね、俗に言う、浮気の問題だとか子供の問題又は結婚の問題とか、そしてどっか行方不明になった人を捜してほしい、所在の問題、そういったことをやる私は業種だと思っております。 現在、警察庁が把握しているこの業者の数、どれぐらいいらっしゃるんですか。
そこで、この探偵業なり調査業といったものに物をお願いする人というのはみんなトラブルを抱えている人が多いわけでございますね。しかも、人に言えないような問題、弁護士さんの場合には弁護士法でございますかきちっとした法律が昔から整っておりますけれども、そういう探偵業には全くない。そこで、悪いのがそこに目をつけましてそういうのをやっていると。
私もかねがねこの探偵業という実態についていろいろ疑問に思うところがありましたし、また私も二十六年ばかり弁護士をやっておりますけれども、弁護士という仕事を通しても非常に不可解な存在だなというふうに思うことも多々あったわけでありますが、この調査業、探偵業と総会屋とのつながりみたいなのがあるのか。それから御提言があった対策としての意味みたいなものを少しお聞かせいただきたいと思います。
現行の業種で読めるものもございますけれども、なかなかその把握がしにくい探偵業とかコンサルタント業などといったものはどういうふうに位置づけていくか非常にむずかしい点もございまして、私どもとしても課税客体の合理化について、ここらを現在でもいろいろな点で研究を進めておりますけれども、全体として合理化をする段階になりましたら、おっしゃいました趣旨を含めて改正をするということも考えざるを得ないであろうと思っております
またその逆に、最近ふえてきた個人事業では駐車場や不動産貸付業、探偵業、コンサルタントなどは地方税法の個人事業の中に含まれていないのですが、これらについては自治省はどう考えていらっしゃるのでしょうか。
それから次に規制の内容でございますが、これは国または州によって相当の差があるようでございまして、特にアメリカの場合は、日本と違いまして私立探偵業というのがたいへん発達しておるようでございまして、この私立探偵業を規制する法規の一部に、いわゆる制服のガードマン業務についてもあわせて規制をしておるというのが多いようでございますが、ドイツの場合はやや日本的な傾向という形になっております。
その内容は、アメリカあたりでは、私立の探偵業というのが前から相当あるようであります。その私立探偵業を規制するこまかい法律がありまして、それにあわせて、いわゆる制服の警備業についての規定を設けておるようでございます。ドイツの場合は、警備業としての単独の規制をやっておるようでございます。